2025.9.11 NEWS
建設業許可決算変更届は大切な届です!
建設業法第11条にに規定されており、同法第50条には罰則規定も定められています。
それにも関わらず、お客様に決算変更届の提出時期ですと、通知やお電話をしますと、なかなか動いてくれません。
許可を得る場合は、あんなに必死になり申請したのにも関わらず、決算変更届について本当に提出しなければならないの?出さなくても問題ないのでは?もしかして行政書士の報酬稼ぎ?どう思っているのか分かりませんが、
なかなか乗り気でないお客様が多いです。
提出しなと、先ほども申し上げましたが、建設業法第50条に罰則規定があります。また、きちんと毎年、決算変更届が提出されていない場合、更新申請を受付けてもらえない場合もあります。
また、更新時に一気に5年間分を行政書士に依頼した場合、
決算変更届5期分 33,000円×5期分=165,000円(税込み)
建設業許可更新申請 105,000円(税込み)
(内訳)
・弊所報酬(一般・知事) 55,000円
・更新手数料 50,000円
合計 270,000円
と一緒に行政書士に依頼することになり、一気に支払う金額も高く負担となります。
多少、ご面倒と思われても毎年提出されている会社の方が、誠実や信用という印象を持ちますし、出さないで済むことにならないので、きちんと決算月の4ヶ月以内に提出しましょう!
弊所では、1期あたりの決算変更届を33,000円(税込み)でご依頼を受けておりますので、全国各地からのご依頼をお待ちしています。
