2024.11.22 NEWS
風営法許可申請の報酬額を見直しました
こんばんは!
風営法の許可申請(1号)の報酬額について、これまで当事務所では、店舗内の条件等は考慮せず一律¥181,500(税込)としておりましたが、現地調査が容易な店舗と時間を要する店舗が同じ料金ではおかしいのではないかと考えまして、店舗の床面積に応じた報酬額の設定とさせていただくことにしました。(2024年11月21日ご依頼分より)
風営法の許可を申請する際、「何号許可」という言葉を耳にしますが、風営法第2条の第何項に該当する申請なのかということです。引用元 (e-Gov法令検索)
(用語の意義)
第二条この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)