NEWS

2024.11.30 NEWS

著作権の登録業務の取り扱いを開始します

みなさま、こんばんは!

著作権の登録業務も官公署に提出する書類ですので、行政書士が取り扱える書類の一つになります。

著作権自体は、作品を作ったときに自動的に得られる権利ではありますが、第三者への対抗要件を備えるために登録をするということになります。

今後、当事務所の取扱い業務としますので、よろしくお願いいたします。

当事務所の著作権のページをご覧ください。

当事務所で著作権の登録を扱います。

当事務所で著作権の登録を扱います。

文化庁の著作権のページです。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/