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2024.10.12 NEWS

農地法手続きでお困りの方へ

山形県ではすっかり秋となり、あんなに暑かったのに朝晩は特に肌寒いさを感じるようになりました。


弊所の取扱い業務において、報酬額表には掲載しておりましたが、農地法の手続き業務をあまり推してきませんでしたが、

もう冬間近なこのタイミングで、積極的に弊所業務の柱として取り扱うことにしました。

農地法第3条同法第4条同法第5条の申請または届出です。

主な申請の報酬額(その他、手数料が必要な場合は実費をご負担願います。)

・第3条申請 30,000円~(税込み)

・第4条申請 50,000円~(税込み)

・第5条申請 80,000円~(税込み)

となります。

農地法は農地を守る法律ですので、農地転用申請の際の考え方は、原則転用不可であり例外的に許可をだす考えになっています。


行政書士事務所みらいは、徐々にですが業務拡大をして、

お客様のビジョンの実現化の一助となるよう頑張らせていただきます。

農地法はどんな法律なのかご覧になってみてください。

農地法

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