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2025.8.3 NEWS

建設業許可と法人成りの落とし穴!

個人事業主で建設業を営んでいた方が法人成りし、株式会社を設立したまでは良かったが、個人事業主の時に受けた建設業許可を、設立した株式会社が建設業法の要件を満たさないため、建設業許可を承継できないという不幸なケースが稀にある。

会社設立に加え、建設業許可の知識がある行政書士に依頼しなかったことによる落とし穴!

法人にしたメリットはあるとは思うが、主たる業務である建設業がまともにできないんじゃ本末転倒だ。

建設業法の知識が無いのか、会社設立した後のことを考えられなかったのかは不明だが、単に会社設立(定款作成・認証)ができるだけの行政書士等に依頼したことによるものだと思う。

そんなことにならないよう、建設業に関することは、山形県山形市の『行政書士事務所みらい』へお任せください。建設業者の方が会社設立した方が良いのか検討したうえで、メリット、デメリットをお示しします。

登記申請は、弊所のお付き合いのある司法書士をご紹介させていただくこともできますので、お気軽にご相談ください。


参考資料(国交省資料)

建設業法第17条の2・3