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「建設業許可申請手続き」必要?
建設工事を行うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず、建設業法第3条の規定に基づき許可を受ける必要があります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、建設業許可を受ける必要はありません。 -
「軽微な工事」とは
建築工事の場合、請負代金額1,500万円未満で主要構造部が木造であり、住宅または共同住宅であること併用住宅の場合は、延べ面積が2分の1以上居住の用に供するもの。
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「許可区分」
・二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合......国土交通大臣許可
・一つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合...都道府県知事許可 -
「一般と特定の区分」
・発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円 (建築工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結する場合
...特定建設業の許可
・それ以外...一般建設業の許可
29業種とは?
土木工事業 、 ガラス工事業、建築工事業 、塗装工事業、 大工工事業 、防水工事業、左官工事業 、 内装仕上工事業、 とび・土工工事業、
機械器具設置工事業、石工事業 、熱絶縁工事業、屋根工事業、電気通信工事業、電気工事業、造園工事業、管工事業、さく井工事業、
タイル・れんが・ブロック工事業、建具工事業、鋼構造物工事業、水道施設工事業、鉄筋工事業、消防施設工事業、舗装工事業、
清掃施設工事業、しゅんせつ工事業、解体工事業、板金工事業
What are the 29 industries?
許可条件ご確認のお願い
ご依頼前に許可条件を満たしているかをご確認ください。
せっかく、ご依頼をいただきましても、条件を満たしておらず申請を断念されるケースが稀にあります。ご注意ください。
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経営能力
建設業者で役員などで5年以上の経験が必要です。技術的なことは分かっていても、経営の能力は見過ごしがちです。
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専任技術者
申請する業種に対応する国家資格保有者または一定年数以上の実務経験が必要です。
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過去
直近5年間に違法行為で免許取り消し等の処分を受けていないこと。
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資金力
500万円以上の資金力が必要です。
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欠格要件
欠格要件(直近5年間に懲役刑などに処せられていない)に該当しないこと。
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社会保険
雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していることが必要です。
「行政書士事務所みらい」へご相談ください!
皆様からのご依頼をお待ちしております。多少お時間を要する場合もありますが、お客様のご意向が最大限叶いますよう頑張らせていただきます!