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2025.8.15 NEWS

建設業許可申請~実務経験で営業所技術者となられる方へ~

建設業許可申請で一番の大きな壁は、実務経験をもって営業所技術者となる場合にあります。

営業所技術者となる要件は次のとおりです。

・実務経験が10年以上

・資格(施工管理技士など)を有する。

・資格に加え実務経験を有する。

・学歴に加え実務経験を有する。

となっており、いずれかに該当すれば営業所技術者となれます。実務経験は当然、希望する業種の経験が必要となります。

それが申請者にとって、どんな壁になるかは添付書類にあります。

実務経験証明書の記載方法は都道府県ごとに違い、通年業務に従事していたら1年間分を1行にまとめて記載【例1】しても良いとする都道府県と、1件の工事ごとに1行ごと記載【例2】しなければならないところがあります。

 

【例1】 ※1行に1年間分をまとめられる。

1行目 職名:現場主任 実務経験の内容:●●●工事 他20件 実務経験年数 令和元年1月から令和元年12月まで

2行目 職名:現場主任 実務経験の内容:△△△工事 他32件 実務経験年数 令和2年1月から令和2年12月まで

※3行目以降も同様に続く

 

【例2】 ※工事を1件ずつ記載する。

1行目 職名:現場主任 実務経験の内容:●●●工事  実務経験年数 令和元年1月から令和元年6月まで

2行目 職名:現場主任 実務経験の内容:△△△工事  実務経験年数 令和元年7月から令和元年8月まで

※3行目以降も同様に続く

 

さらに、記載した工事が実際する証明として、添付書類(契約書や注文書などのコピー)を求められますが、1年あたり1件(10年間を証明する場合であれば、契約書のコピー10枚)という都道府県もあれば、全て(10年間分を証明するなら、契約書中に記載の工期の合計が12ヶ月×10年=120ヶ月以上となる枚数を添付する。)が必要な都道府県もあります。中には、証明者が他人であれば添付書類が不要な都道府県もあります。

過去の工事であることに加え、全ての工事分の契約書のコピーを添付するのはハードルが高すぎると私は思いますが、許可する知事には逆らえませんので仕方ありません。

勤務していた期間で証明をするお考えの方であれば、従業員(営業所技術者となろうとしている方)が契約書を保管する立場で無いのにそれを求められても、、、と思うことでしょう。

依頼する時点で、その点を確認する必要があると思います。建設業許可要件を満たしているか確認する際に、

1.経営体制を有するか。(経営管理者となれるか)

2.適正な社会保険に加入しているか。

3.営業所技術者要件を備えた方がいるか。

4.資本金または預貯金残高500万以上あるか。

だけでは不十分だと感じております。何といっても、添付書類が揃えられなければ申請できません。「実際にやってたんだ!10年どころじゃなく!」と仰るお客様も多くおりますが、書類が無ければ駄目であり、それに代わるものは手引きなどには記載されておりませんし、都道府県担当者も認めません。

私は行政書士の立場として、ご依頼があった際に十分にご依頼者にご説明し、大丈夫(書類がある)となってから受任することとしております。

 

建設業許可申請への添付書類がハードル高め