NEWS

2025.7.28 NEWS

建設特定技能受入計画認定申請のポイント

外国人の方を雇い入れるため、「建設特定技能受入計画」の認定申請のご依頼、お問合せがあります。

計画申請するにあたり、おさえておくポイントは次のとおりです。

オンライン申請を行うこと自体は比較的様ですが、下記の条件を満たした証拠となる書類を準備することなどに時間が掛かると思います。

 

■特定技能ビザで雇用できる業種は次のとおりとなっています。

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械工、土工、屋根葺き、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工、塗装などとなっています。

 

■受け入れ可能人数

原則、受け入れをしようと考えている会社の常勤の日本人職員数以下であること。

 

■特定ビザ取得要件

≪本人の要件≫

1.建設分野特定技能1号評価試験に合格していること。

2.次のいずれかの試験に合格していること・

2-1.日本語能力試験N4以上

2-2.国際交流基金日本語基礎テストA2以上

 

≪会社の要件≫

1.建設業許可を受けていること。

2.特定技能外国人の建設キャリアアップへの登録(事業者登録)が済んでいること。

3.申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。

4.特定技能外国人と同じ職種で正社員の募集を行っていること。(ハローワーク)

5.特定技能外国人の人数が、常勤の職員数を超えないこと。

6.特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること。

7.特定技能外国人を受け入れ後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと。

8.特定技能外国人を受け入れ後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図ること。

9.建設技能人材機構の会員になっていること。(JAC以外でも可)

 

参考資料(リンク)

特定技能ガイドブック(出入国在留管理庁)

特定技能受入計画のオンライン申請について(新規)国土交通省