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2025.7.6 NEWS

建設業許可申請 経営管理者要件は5年役員経験をお勧めします!

建設業許可申請の際に抑えなくてはならないのが、当たり前の話ですが、許可要件に該当することと、不許可要件に該当しないことです。
許可要件のうち、経営管理者となる要件を満たすことが必要となりますが、経営管理者として認められるには、建設業における経営に関する一定の経験があることが必要です。

建設業法施行規則第7条第1号に定められている規定のうち、いずれかに該当する必要があります。

1.規則第7条第1号イ(1)
建設業に関する経営業務の管理責任者として、5年以上の経験を有すること。
【例】法人であれば取締役、個人事業主であれば代表として5年間以上の経験が必要。法人と個人事業主を通算しても可。

2.規則第7条第1号イ(2)
建設業に関する経営管理者に準じる地位(執行役員等地位)で、経営管理を行った経験が5年間以上有すること。

3.規則第7条第1号イ(3)
建設業に関する経営管理者に準じる地位で、経営管理者を補佐する業務に従事した経験が6年間以上有すること。

あと2つありますが今回は省略します。

弊所にご依頼された建設業許可申請のお客様について、98%以上は規則第7条第1号イ(1)に該当し申請を行ったケースとなります。1件のみ規則第7条第1号イ(3)に該当することが認められております。

規則第7条第1号イ(1)ですと、それ程難しい資料の添付も無く申請ができますが、それ以外の条項に当てはまるとして申請した場合、(1)と比較し多少厳しいものとなります。
規則第7条第1号イ(1)以外に該当として、以前働いていた会社での経験で行うとすれば、その当時の業務体制や辞令書、稟議書などを準備する必要があります。現実的に以前の会社を辞めてすぐならあると思いますが、数年、十数年前であれば無いことの方が多いと思われます。
都道府県の判断になりますが、絶対にその当時の書類が無いと駄目だというところと、そうでない都道府県があるようです。
前者の都道府県へ申請した経験も弊所ではありますし、後者の都道府県に申請したこともあります。

正式に許可申請書を作成し9万円の県証紙を貼付して申請した場合、不許可(認められない)の場合でも、9万円は返金されませんのでご注意ください。
そのため、弊所では規則第7条第1号イ(1)以外の規定に基づき申請をご希望される場合、事前に業務の経営に関する一定の経験事前確認業務ということで、経営管理者に認められるかどうかの折衝を都道府県に対してお客様の代理人として行っております。
しかしながら、先ほども述べましたが都道府県により対応が様々でありますので、認められなかったことも正直あります。

申請手数料9万円を無駄にしないためにも、事前に業務の経営に関する一定の経験を積んだことが認められるか確認し申請されることを強くお勧めします。

 


 

参考として、「業務の経営に関する一定の経験の確認」の費用は次のとおりです。
報酬額19,800円(税込み)で行っておりますが、あくまでも資料作成、打ち合わせなどに対する報酬であり、成功報酬ではありませんので、ご希望の結果に至らない場合においても返金対象とはなりませんのでご注意願います。